デイサービスの施設基準
高齢化社会がどんどん進んでいる日本において、デイサービスを提供している施設は全国各地で増加しています。デイサービスを提供する通所介護事業者の指定を受けるためには、施設基準が設けられています。複数ある施設基準をすべてクリアしていないと、デイサービスを提供することはできません。だれでもどこでも始められる事業ではないのです。
デイサービスの施設基準というのは、大きく3つに分けることができます。この3つというのは、「設備基準」「人員基準」「運営基準」のことです。設備基準というのは、相談室や食堂、機能訓練室といったような場所の設置について定めたものです。これに対して、人員基準というのは看護職員や機能訓練回復指導員など職員の配置について定めています。そして、運営基準では勤務体制や介護計画といった内容についての基準となるものです。ちなみに、これらの施設基準はデイケアとデイサービスでそれぞれ異なっています。
施設基準ではどのようなことが定められているのかについて、ここでは設備基準を例に挙げてご紹介します。まず、静養室と食堂、機能訓練室、相談室、事務室が必要になります。機能訓練室と食堂は兼用しても良いことになっていますが、その代わりに機能訓練室と食堂との合計面積は、利用する方おひとり当たりに必ず3㎡以上なければいけません。
また、デイサービスを受ける方々を施設に送迎するための送迎車も必要です。ただし、これは専門の業者からレンタルしたり痛くしたりしても大丈夫です。他には、入浴の際に必要となる設備やレクリエーションで使う設備、さらには利用する方々の健康を管理するための体温計や血圧計、ヘルスメーターなども必要になります。
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デイサービスを利用するうえで大きな存在なのが、「ケアマネージャー」です。訪問介護やデイサービスを介護保険において受けたい時に介護サービスの計画を立ててくれたりあらゆる相談の窓口となってくれたりするのがケアマネージャーだからです。 ケアマネージャーという資格の名前は聞いたことがあるものの、実際にどのような仕事をしている人なのかと聞かれると答えられないという人も少なくありません。ケアマネとも称されるケアマネージャーとは介護支援専門員と呼ばれており、いわゆる介護のサポーターです。
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