デイサービスの人員基準
デイサービスいわゆる通所介護事業者においては、人員基準が設けられています。これらの基準を満たしていないと、デイサービスを提供することはできません。この人員基準は、施設の収容できる人数によって異なっており、収容人員数が多いほど基準も厳しくなります。
まず、管理の職務に従事している「常勤管理者」が必要です。常勤管理者は、同じ敷地内にある他の事業所や他の職務と兼務してもかまいません。ただし、認知症対応型の通所介護における管理者は、かならず認知症介護サービスの管理者としての研修を修了していなければいけません。そして、常勤している「生活相談員」が1名以上必要です。生活相談員は、精神保健福祉士や社会福祉主事、社会福祉士の資格を持っているかもしくは同等の能力を持っていると認められる人が対象です。
あわせて、看護師や准看護師といった看護職員も1名以上必要となっています。ただし、生活相談員がいてきわめて小規模な施設であれば、必ずしもいなくても認められる場合があります。また、介護福祉士やホームヘルパーといった介護職員は必須です。必要な人数は、施設を利用する方々が15名以下であれば1名以上、15名以上であれば5名もしくは端数が増えるごとに1名を追加する必要があります。
ちなみに、この介護職員は3級以上のヘルパー資格を持っていなければいけないという決まりはありません。さらに、デイサービスでは機能訓練指導員も1名以上必要です。機能訓練指導員は、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、按摩マッサージ指圧師、柔道整復師のうちいずれかの資格を持っていなければいけません。
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